Q1. 指定給水装置事業者の指定は

A1.
指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行います。指定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところによる事項を記載した申請書を水道事業者に提出しなければなりません。水道事業者は、指定の申請をした者が、指定の基準に適合していると認めるときは、指定しなければなりません。詳しくは、指定を受けようとする水道事業者の給水装置窓口で相談するとよいでしょう。

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Q2. 給水装置工事主任技術者になるには

A2.
給水装置工事に関して3年以上の実務経験を有するものが、厚生労働大臣が行う給水装置工事主任技術者試験に合格し、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者が給水装置工事主任技術者となります。試験の詳細については、水道事業者などに問い合わせしてください。

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Q3. 給水装置工事に使用する材料は

A3.
水道法施行令(給水装置の構造及び材質の基準)及び厚生労働省令(給水装置の構造及び材質の基準に関する省令)の定めに適合した材料を使用しなければなりません。但し、災害等による給水装置の損傷を防止し、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるよう、配水管の取付け口から、水道事業管理者の定める箇所までの給水装置材料(付属用具を含む)について、水道事業管理者が指定できることになっています。

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Q4. なぜ、水道事業者が指定した給水装置工事事業者でないと給水装置の工事ができないのか

A4.
水道水の供給を受けるための給水装置の構造や材質が不適切であると、水道の適正な管理を図り、清浄にして豊富低廉、安全な水を供給するという水道の目的を達成できません。このため、あらかじめ、給水装置工事を適正に行うことができると認められる者を指定し、供給規定(給水条例等)で、この指定を受けた者が給水装置工事を行うことを条件にすることにより、厚生労働省令などに適合した給水装置の構造及び材質が確保されます。

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Q5. なぜ、水道メータを取替えるのか

A5.
水道メータは、計量法により8年間の有効期限(検定期間)が定められています。水道事業者は、有効期限が満了となる年月までに取替えなければなりません。なお、水道メータの取替えに要する費用は、水道事業者が負担します。

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Q6. 漏水の有無を確認する方法は

A6.
水道メータを見ることによって、メータを通った先での漏水が有るかどうかの確認ができます。まずは、ご自宅の水道メータを見てください。戸建て住宅の場合は、玄関先又はお勝手口付近の地面に設置されている、20 cm×30cm程度の四角い鋳物かプラスチック製の蓋を開けると円形のメータが入っています。蓋は、一般に黒色か青色のものが使用されています。2~3階建ての集合住宅の場合は、地面に戸数分の水道メータが並んで設置されていますので、蓋を開け、部屋番号やお客様番号(水道番号)の表示でご自宅のメータを確認してください。(表示がない場合は、水道担当窓口へ連絡し確認してください。)中高層の集合住宅の場合、玄関を出た廊下の左右どちらかに扉があり、その中にガスメータなどとともに水道メータが設置されています。
水道メータを見ると、数字表示と針での表示盤があり、その他に銀色の金属製のキラキラした直径8㎜程度のパイロットと呼ばれるものがあります。このパイロットは、水がメータ内を流れるとそれを感知して回ります。蛇口などを全て閉め、水を使わない状態でこのパイロットが回れば、漏水が有ることになります。
漏水を発見したときは、最寄の指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
工場等、大きな口径の水道メータを使用している場合は、毎日、水を使用しない時間帯のメータ指針を記録することで、早期の発見が可能となります。

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Q7. 宅地内の漏水個所を発見するには

A7.
① 全ての給水栓及びトイレ等の露出器具や配管を確認する。
② 家周りの地面や壁が濡れていないか確認する。
③ 音聴棒(鉄棒等での代用可)を給水器具や配管に直接当て、棒を伝わる漏水音を調査する。
④ 漏水探知機で給水管図(給水装置完成図)を基に地中配管上の漏水音、レベル指針の変化等を調査する。
⑤ 給水管図を基に系統を区分するため、キャップや栓を使用(掘削を伴う場合もあり)し、漏水範囲を限定しながら漏水箇所を発見する。場合によっては、仮配管も必要になる。

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Q8. 中高層建物への直結給水方式は

A8.
給水方式には、直結方式と受水槽方式があります。
直結方式には、直圧直結方式と増圧直結方式があります。直結方式は、受水層方式と異なり貯留機能がないため、水道の断水や減水により支障をきたす建物の給水には適しません。

○ 直圧直結方式
配水管の水圧で水栓まで直接給水する方式で、給水できる階層は、各水道事業者で「3階まで」、「5階まで」、「7.5mの高さまで」など異なります。給水区域が同じでも(同じ市内など)、水圧や使用水量の規模などにより、「給水可能な地域」と「可能でない地域」に分かれる場合があります。

○ 増圧直結方式
給水管の途中に増圧(加圧)給水設備を設置し、給水管の圧力を増して給水する方式で、各戸に直接給水する直送方式と屋上等に高置(高架)タンクを設置し自然流下で各戸に給水する高置タンク方式があります。
各水道事業者で、「10階程度まで」、「階高や高さの制限がない」など制限が異なります。給水区域が同じでも(同じ市内など)、水圧や使用水量の規模などにより、「給水可能な地域」と「可能でない地域」に分かれる場合があります。

○ 直結給水が認められないもの
一時的に多量の水を使用する施設や使用水量の変動が大きい施設、建物等で配水管に影響を及ぼすものは認められません。
また、毒物や劇物及び薬品等の危険な化学物質を取扱い、これを製造、加工又は貯蔵を行う工場、事業所、研究所など(クリーニング、写真及び印刷、製版、石油取扱、染色、食品加工、メッキなどの事業を行う施設や工場等)には認められません。

給水方式の選定に当っては、各水道事業体で、配水管からの分岐口径、適用要件、設計水圧、水理計算方法、配管構造、メータ設置基準、消防用設備の配管等が異なるので、建築計画、建築設計前に給水装置窓口で事前に協議することが必要になります。

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Q9. 受水槽方式とは

A9.
受水タンク方式、貯水槽水道とも呼ばれ、配水管から給水装置を経た水道水を一旦受水槽に貯留し、ポンプ等で給水する方式です。
配水管の水圧は、常に変動しているので常時一定の水圧、水量を必要とする施設、建物、一時的に多量の水を使用する施設、水道の断水による影響が大きな施設は、受水槽方式が適しています。
例としては、病院、学校、ホテル、百貨店、飲食店、食品冷凍機や電子計算機の冷却用水への供給が必要な施設。

配水管からの分岐口径、受水槽の容量・設置位置・材質・構造及び受水槽以下設備の配管、消防用設備の配管等について、給水装置担当窓口で事前に協議することが必要です。

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Q10. 給水装置の軽微な変更とは

A10.
厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにコマ、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)で、この作業は、指定給水装置工事事業者以外の者でも行うことができます。

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Q11. 給水装置の構造及び材質が政令の基準に適合しなくなった場合は

A11.
水道事業者は、供給規定の定めるところにより、水道使用者に対し、その理由(政令の基準に適合しない)の継続する間、給水を停止することができます。
(注)給水を停止できる要件は、その他いろいろあり、供給規定(給水条例等)に定められています。

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Q12. 構造物下の配管について
   給水装置工事の申請で、主配管が構造物の下を通過しているが構わないか

A12.
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の(耐圧に関する基準)第1条3項では、「家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修繕を容易に行うことができるようにしなければならない。」とされています。将来にわたって、給水管等の給水装置を維持管理するのは、お客さまです。給水装置工事の申請に当っては、漏水が発生した際に、容易に発見でき、被害を最小限に抑え、修繕に係る費用も少額で済むような審査、指導が求められます。埋設配管は、できるだけ構造物(床下など)を避けることが望ましいものです。

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Q13. 水道開始申込みについて
   家を購入(引越しの場合も含む)し、入居日などは、工務店或いは不動産会社等の仲介者に
   連絡済みであるが、改めて水道の開始申込みは必要か

A13.
水道を新たに使用するには、水道事業者と使用者との間で給水契約が必要になります。契約に当たっては、給水条例等で料金や手数料などの供給規程が定められており、この規程の中の条件に基づくことにます。水道事業者は、使用者からの給水契約申込みを、正当な理由がなければ拒むことができず、反対に使用者は、水道料金の支払いや水道使用開始・中止の届出義務及び給水装置の管理義務を負います。
   給水契約の申込み(水道の使用開始の申込み)は、各水道事業者によって異なると思いますが、入居前の家屋内に水道に関するパンフレットとともに開始申込のハガキが備えられており、それを郵送するか、電話で直接、水道担当部署に連絡するのが一般的と思われます。仲介業者が入っている場合でも、一応、電話で確認するのが良いでしょう。
   なお、新築などの場合は、給水装置工事が伴います。工事の申請、審査、完了、などの一連の届出がなされ、水道事業者の検査が完了していなければ水道を使用することができませんので、工務店に確認するなどの注意が必要となります。

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Q14. 給水装置工事図面の記載について
   給水装置工事の「設計図(申請図)」、「完成図(竣工図)」の記載で、特に注意すべき点は

A14.
① 構造と材質に関する基準の確認
 給水装置工事の設計図審査は、工事着手前に給水装置の構造、使用材料、施工方法が水道法施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)及び給水条例(配水管取付口からメータまでの使用材料の特例等)への適合を確認するために行うものです。また、完成図審査も同様に給水装置の構造及び材質の基準等への適合の確認を行います。
 設計図及び完成図の記載で注意すべきことは、図面上で構造及び材質の基準に適合しているものかどうか確認できる内容の記載が必要になります。ただ、水道法第25条4項で、給水装置工事主任技術者の職務として、水道法に定める給水装置の構造及び材質の基準に適合していることの確認を行うことになっているため、すべての使用材料等への記載は求めることは必要ないと考えます。サドル付分水栓、給水管、一般的なバルブや水栓類については、JISやJWWAの規格品を使用していますので、規格化されていない特殊器具について、品名及び第3者認証製品であればその認証番号の記載、自己認証品であればその記載と自己認証届けなどが必要と考えます。
② 流量計算上の確認
 架橋ポリエチレン管やポリブテン管等は、自在管のため分岐部から水栓まで継手を使用することなく一連の配管となることが多く、管延長だけの記載ではなく水栓までの立上がり高さを確認できる+3.0m等の記載が必要です。また、器具ユニットの場合も同様で、ユニット内の配管経路及び延長、若しくはその器具の最低作動圧力や流量などを記載することにより、流量計算上の確認が可能となります。
③ 維持管理上の確認
  将来において、給水装置の維持管理を行うのはお客さまです。できるだけ主配管が構造物の下にならないよう注意すると共に、改造や漏水修繕時に埋設管の位置が容易に判断できるよう、給水装置工事主任技術者の責任において、完成図は、丁寧かつ正確に作成しなければなりません。

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Q15. 交差点内から給水管を分岐しても構わないか

A15.
水道法では、給水管の分岐位置について、水道法施行令(給水装置の構造及び材質の基準)で他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離すことと規定されているのみで、交差点内からの分岐は規制されていません。但し、給水条例や施行規程、施行要領などで配水管への取付口からメータまでについて、工法、工期、その他の条件を指示しており、次の理由から交差点内からの分岐を規制する条件を付している水道事業者が多いものと思います。
① お客さまの工事費の負担増
 交差点内の車道下配水管から給水管を分岐する場合、交通誘導員の必要人数増や本復旧(本舗装)面積が交差点全域になるなど、工事費の負担増が考えられます。また、交差点内の配水管は、他企業の埋設管が輻輳していることにより、異形管の使用が多く、給水管の分岐箇所が深い位置となったり、離れた位置になるなど限定されることにより、工事費の負担がさらに増えることもあります。
② 水道事業者側の負担増
 漏水修繕の費用負担区分が、給水管分岐部からメータまでを水道事業者負担としている事業体では、漏水が発生した場合、上記の理由にて修繕費の負担増となります。
③ 水道施設の維持管理上の観点
  交差点内からの給水管の分岐を規制することで、断水対応、特に緊急を要する断水時における断水範囲について、現場での洩れがない断水箇所の特定が可能となります。また、配水管工事における仕切弁操作の際、工事の実状に合い、より効率的な施工のため、交差点内の仕切弁を長期間締切状態(交差点内の断水など)にすることも可能となります。

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Q16. 給水装置工事の申請を承認する日数は

A16.
給水装置工事に係る指定事業者からの申請、届出は各種多様です。その中で、水道事業者としての承認を必要とするものについては、速やかに処理しなければなりません。処理期間については、それぞれの地方自治体で定められている行政手続条例に基づき、その中の「申請に対する処分の審査基準、標準処理期間」などに従わなければなりません。
 例としては、給水装置の新設や口径変更等の改造など給水条例に明記されている施行承認については2日、指定事業者施行の設計審査、工事検査、確認は20日等々それぞれの水道事業体で定めている審査基準、標準処理期間となります。但し、申請、届出に必要な書類が整っていること、関係法令の基準を満たしていること、手数料等がある場合は、納付されていることなどの条件が必要となります。

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Q17. 違反建築物に対する対応は

A17.
違反建築物については、安全・安心なまちづくり及び快適な市民生活の確保などを目的として行われている建築行政に、給水義務の遂行に影響のない範囲において協力することが求められます。水道事業体によって、その対応は異なることと思いますが、特定行政庁(建築指導事務所や担当部局)から違反建築物であるとして、承認保留の要請があった場合は、予め定めた対処法に従い、施工承認前であれば承認を保留する、竣工前であれば指定事業者に注意喚起するなどが考えられ、対処については、当該建築物の違反事由が解消するまでの期間となりますので、特定行政庁との連絡を密にすることが求められます。但し、対処にあたっては、給水義務の遂行に影響のない範囲となりますので、水道法や給水条例への準拠に十分注意することが必要となります。
 また、指定事業者に対しては、工事の受注に際し、建築確認書等により違反建築でないことを確かめ、違反する場合には、その事由が解消した後に工事申請を行うよう日頃から説明することも必要と考えます。

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Q18. 安全でおいしい水とは

A18.
最近特に耳にするのが「安全でおいしい水」という言葉ですが、抽象的で良くわからないのではないでしょうか。まず、水道水としての安全な水とは、水道法に定められている50項目の水質基準に適合していることが大前提となりますが、水質基準に適合していれば良いというだけではなく、常時水質を監視する体制の強化を図り、より信頼性の高い水質検査技術の追求を行い、水源から蛇口にいたるまでのきめ細かな万全の体制が求められます。
 次においしい水ですが、人それぞれによってもおいしさの感じ方が異なり、また、水を飲むときの環境や体調によって左右されるものと考えますが、一般的には次の水がおいしい水とされています。これは、昭和60年4月、当時の厚生省が設置した「おいしい水研究会」がおいしい水の要件を発表したものです。
 ・カルシウムやマグネシウムなどのミネラル分がほどよく含まれている。(蒸発残留物30~200㎎/?、硬度10~100㎎/?)
 ・カビ臭やカルキ、塩素の臭いがない。(有機物等3㎎/?以下、臭気度3以下、残留塩素濃度0.4㎎/?以下)
 ・水温は20℃以下。
 近年、ペットボトル水の需要が増えていることから、各水道事業体では、独自のおいしさに関する水質目標を定めるなど、直接蛇口から水道水をより多くのお客さまにお飲みいただけるような取り組みを行っているものと考えます。

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Q19. 水道水の水質検査を行うには

A19.
水道法では、「水道事業によって水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して供給を受ける水の水質検査を請求することができ、水道事業者は、この請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。(第18条)」と定めています。
 お客さまが飲用など水道の使用にあたって、水質に異常を感じた場合には、使用を止め、水道事業体に問い合わせすることが必要です。なお、給水装置から直接使用(直結給水)される水質は、水道事業体の責任範囲となりますが、受水タンクを経由しての貯水槽水道で使用される水質は、建物所有者等の責任範囲となり、保健所の管轄となります。但し、保険行政との連携から、貯水槽水道であっても、お客さまからの請求に対して検査を行う事業体もあります。

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Q20. 給水停止はどのような時に行うのか

A20.
水道法では、「水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。(第16条2項)」となっています。
 供給規程となる給水条例などでは、給水停止の理由として、次ぎの事項等が規定されているものと思います。
① 水道使用者が、定められた水道料金、手数料、設計費、工事費などを指定期限内に納入しないとき。
② 給水装置の構造及び材質が、政令第5条の基準に適合しなくなったとき。
③ 水道使用者が、正当な理由がなくて、使用水量の計量又は給水装置の検査を拒み、又は妨げた時。
④ 給水装置工事(軽微な変更を除く)が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行したものでないとき。
⑤ 水道使用者が、水道の使用をやめたと認められるとき。

上記などの理由があるときは、給水の停止を行うことになります。但し、これらの規程は、給水条例等に準拠させることを目的としているもので、水道事業体としては、給水停止とならないよう、日頃から、水道使用者に対する説明や、指定事業者に対する指導が求められます。

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